申告所得税等及び個人消費税の振替納付日のご案内

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税等(復興特別所得税を含む。)、贈与税、個人事業者の消費税等(地方消費税を含む。)の申告期限、納付期限が延長されております。
延長後の各申告期限及び納付期限は下記の通りです。
申告所得税等     令和2年4月16日
個人事業者の消費税  令和2年4月16日
贈与税        令和2年4月16日
申告期限の延長に伴い、振替納税を利用されている方の振替納付日は下記の通りとなります。
申告所得税等     令和2年5月15日
個人事業者の消費税  令和2年5月19日
また、申告所得税の延納を利用する場合、延納分の納期限及び振替日は令和2年6月1日で変更はありませんので、ご注意ください。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り換価の猶予が認められます。
さらに、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事業がある場合には、納税の猶予が認められることもあるようです。

令和元年度確定申告書の記載事項及び添付書類の改正点

令和2年2月17日より、令和元年分の所得税の確定申告が始ります。
令和元年分の確定申告より、確定申告書の記載事項及び添付書類の改正についてお知らせします。
⑴記載事項の改正点
その年において支払を受けるべき給与等で年末調整の適用を受けたものを有する居住者が確定申告書を提出する場合には、その確定申告書の記載事項のうち年末調整で適用を受けた控除額と同額である所得控除に係る事項については、その控除の額等の簡便な記載によることができることとされました。
⑵添付書類の改正点
次に掲げる書類については、確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際提示することを要しないこととされました。
①給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
②オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
③配当等とみなす金額に関する支払通知書
④上場株式配当等の支払通知書
⑤特定口座年間取引報告書
⑥未成年者口座年間取引報告書
⑦特定割引債の償還金の支払通知書
上記⑴の改正は、令和元年分以後の確定申告書を平成31年4月1日以後に提出する場合について、上記⑵の改正は、平成31年4月1日以後に確定申告書を提出する場合について適用されますが、申告書等の作成については、源泉徴収票等の内容を記載する必要があるため、源泉徴収票等が必要になりますのでご注意ください。

令和2年度税制改正の動向について

自民党は、令和1年12月20日に令和2年度の税制改正大綱を閣議決定しました。
令和2年度の税制改正大綱では、現行NISA制度の拡充としての、令和6年からの新しいNISA制度が創設されつつ、つみたてNISA制度の投資期間が令和24年まで5年間延長される予定となっています。
また、国外中古建物の不動産所得に係る損益通算の特例の制度が設定され、未婚のひとり親に対する寡婦(寡夫)控除の見直しを図るそうです。
さらに、所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応や5G投資促進税制、企業版ふるさと納税の拡充・延長も大綱には盛り込まれています。
これらの事案は税制改正の大綱に記載されている段階であるため、まだ確定ではなく、今後国会に提出される予定の法案等において、具体的な内容が把握されるものであります。
税制改正として、内容が確定された際には、改めてお知らせ致します。

消費税ポイント還元制度について

消費税率引上げと同時に期間限定で始まった「キャッシュレス決済ポイント還元」(以下ポイント還元制度)について、大手コンビニ各社は、即時充当と呼ばれる方式により購入者へポイントを還元しています。
即時充当とは、購入時に付与されるポイントが、その購入時の支払金額に即時に充当される仕組みであり、交通系ICカードなどから徴収される金額は、充当されたポイント分を控除した後の金額となります。
しかし、即時充当は割引券等の使用による値引きではないため、仕入税額控除の計算の対象となる金額は、レシートに記載された税込価額となり、即時充当により購入時の支払金額から控除されたポイントの部分は雑収入(消費税は不課税収入)として処理されます。
即時充当の場合、支払金額がポイントを控除した後の金額であることから値引きのように思えますが、値引きの処理ではなく、費用と収入の両建ての処理となりますので、実際の実務の際は、処理方法にご注意ください。

令和元年分の年末調整における留意点及び令和2年分から適用される主な税制改正点について

令和元年分の年末調整の留意点と令和2年分から適用される主な改正点について、お知らせします。
1.令和元年分の年末調整の留意点
復興特別所得税の計算・・・所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければなりません。
このため、年末調整において年税額を計算する際にも、復興特別所得税を含めた年税額(年調年税額)を算出する必要があります。
2.令和2年分から適用される源泉所得税に関する主な改正点
⑴給与所得控除の改正・・・給与所得控除額が一律10万円引下げられ、上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引下げられました。
⑵基礎控除の改正・・・基礎控除額が10万円引き上げられ、合計所得金額が2,400万円を超える所得者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える所得者については、基礎控除の適用はできないとされました。
⑶所得金額調整控除の創設・・・その年の給与等の収入金額が850万円を超える所得者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものの総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされました。
⑷「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」の新設・・・⑴~⑶の改正に伴い、「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」が新たに設けられ、配偶者控除申告書が「基礎控除申告書兼配偶者控除申告書兼所得金額調整控除申告書」となる予定です。
⑸扶養控除申告書の様式の変更・・・扶養控除申告書の住民税に関する事項に単身児童扶養者の欄が追加され、令和2年分から様式が変更になっております。

消費税の軽減税率制度について その②

令和元年10月1日の消費税率引上げと同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。
軽減税率の対象となるのは、「酒類・外食を除く飲食料品の譲渡」、「週に2回以上発行される一定の新聞」です。
今回は、国税庁より公表されております消費税の軽減税率制度に関するQ&Aより、【水】に関する部分と【自動販売機】に関する部分についてご紹介します。
①水の販売
「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用供されるものであるいわゆるミネラルウォーターなどの飲料水は「食品」に該当し、軽減税率の対象となりますが、水道水は、炊事や飲用のための「食品」としての水と、風呂や洗濯などの生活用水としての水が混然一体となり提供されるものですから、軽減税率の対象とならず、標準税率となります。
また、ウォーターサーバーで使用する水は「食品」に該当するため軽減税率の対象となりますが、ウォーターサーバー本体のレンタル料については、資産の貸付の対価であるため軽減税率の対象とはならず、標準税率となります。
②自動販売機での販売
自動販売機により行われるジュース、パン、お菓子等の販売は、飲食料品を飲食させる役務の提供を行っているものではなく、単にこれらの飲食料品を販売するものであることから「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の対象となります。
③自動販売機の手数料
自動販売機の設置により、飲料メーカーより受ける販売手数料は、自動販売機の設置という「役務の提供」の対価に該当するため、軽減税率の対象とならず標準税率となります。
軽減税率制度により、複数税率の適用がされ消費税の取り扱いが複雑となりますので、個別の事案についてはご注意ください。

消費税の軽減税率制度について

令和元年10月1日の消費税引上げと同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。
軽減税率の対象となるのは、「酒類・外食を除く飲食料品の譲渡」、「週に2回以上発行される一定の新聞」です。
国税庁より公表されております、消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)より一部をご紹介します。
①栄養ドリンクの販売
栄養ドリンクのうち、「医薬品、医薬部外品、再生医療等製品」に該当する栄養ドリンクは、軽減税率の対象となりません。
その他の医薬品等以外の栄養ドリンクは、食品のため軽減税率の対象となります。
②いちご狩りやなし狩りなどの入園料
いちご狩りやなし狩りなどの入園料は、飲食料品の譲渡に該当しないため軽減税率の対象となりません。
なお、収穫した果物などについて別途対価を徴収している場合のその果物などの販売については飲食料品の譲渡になるため、軽減税率の対象となります。
潮干狩りや釣り堀等についても同様の取り扱いとなります。
③カタログギフトの販売・購入
カタログギフトの販売・購入については、飲食料品の譲渡に該当しないため軽減税率の対象となりません。
食品のみを掲載しているカタログギフトであっても同様に取扱われ、軽減税率の対象となりません。
④紙の新聞と電子版の新聞のセット販売
紙の新聞は、週に2回以上発行される一定の新聞であれば軽減税率の対象となります。
電子版の新聞は、新聞の譲渡に該当しないため、軽減税率の対象となりません。
したがって、紙の新聞と電子版の新聞のセット販売では、紙の新聞の金額部分は、軽減税率の対象・電子版の新聞の金額部分は軽減税率の対象外となります。

個別の事案について軽減税率の対象であるのか否か、はっきりとわからない部分はまだ存在しており、国税庁のQ&Aについても今後さらに改訂される見込みではありますが、個別の事案についてはよりご注意ください。

民法改正に伴う税制上の措置について

2018年に民法等(相続関係)の改正により、配偶者の居住権を保護するための方策として、配偶者居住権及び配偶者短期居住権が創設されました。
また、相続人にのみ認められていた従来の寄与分制度の見直しがされ、被相続人の療養看護を行った相続人以外の親族(特別寄与者)が、一定の要件の下で、相続人に対して金銭請求(特別寄与料の請求)をすることができる特別寄与の制度も創設されました。
1.配偶者居住権・配偶者短期居住権
「配偶者居住権」とは、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認める法定上の権利をいい、相続税法上その配偶者の、相続財産として評価されます。
「配偶者短期居住権」とは、配偶者が相続開始時に被相続人の建物(居住財産)に無償で住んでいた場合に、配偶者が一定期間(原則として、遺産分割が終了する日までの間、最低6ヶ月は保障されます。)居住建物を無償で使用できる権利をいい、配偶者短期居住権は相続税法上、相続財産の評価の対象とはなりません。
2.特別寄与料の取扱い
特別寄与者が、特別寄与の権利を行使した際に支払われる「特別寄与料」は相続税法上、みなし相続財産とされることとなり、特別寄与者はこの特別寄与料を被相続人から、遺贈により取得したものとみなされて相続税が課税されます。
なお、相続人が支払うべき特別寄与料の額は、相続人の相続税の課税価格から控除することとなります。
また、特別寄与の権利の行使により新たに相続税の申告義務が生じた場合は、当該事由が生じたことを知った日から10ヵ月以内に相続税の申告書を提出しなければなりません。
そのほか、更正の請求の特則等の対象に特別の寄与の事由が加えられる見直しも行われております。

個別事案についての適用関係並びに各金額の算定においては、ご注意ください。

消費税の非課税取引について

令和元年10月1日からの消費税率引上げに伴い、軽減税率や軽減税率対応レジ補助金など、様々な情報が数多く発信されており、税率引上げによる影響は多岐に渡るため、様々な準備が必要となってきますが、影響を受けない取引もあります。
そこで、今回は税率引上げの影響を受けない消費税が非課税となっている取引についてお知らせします。
1.土地の譲渡および貸付(1ヶ月未満の貸付けや、駐車場などの貸付は除かれます)
2.有価証券等の譲渡(株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権等の譲渡は除かれます)
3.支払い手段の譲渡(小切手、硬貨等を収集品としての譲渡は除かれます)
平成29年7月1日以後の仮想通貨の譲渡を含みます。
4.預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
5.日本郵便㈱等が行う郵便切手類の譲渡、印紙の譲渡及び地方公共団体等が行う証紙の譲渡
6.商品券、プリペイドカード等の物品切手等の譲渡
7.国等が行う一定の事務に係る役務の提供
一定の事務とは、たとえば登記、登録、証明等の公文書の交付等で、法令に基づいて徴収される手数料です。
8.外国為替業務に係る役務の提供
9.社会保険医療の給付等(美容整形や差額ベッドの料金、市販の医薬品等の購入は除かれます)
10.介護保険サービスの提供(特別な居室の提供や送迎等の役務の提供は除かれます)
11.社会福祉事業等によるサービスの提供
12.医師、助産師等による助産に関するサービスの提供
13.火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
14.義肢、義眼、車いす等の身体障害者用物品の譲渡や貸付
15.一定の要件を満たす学校教育法に規定する学校等の授業料、入学検定料、入学金等
16.教科用図書の譲渡
17.契約において、人の居住の用に供されることが明らかな住宅の貸付(1ヶ月未満の貸付け等は除かれます)

なお5,の郵便切手につきましては、購入時非課税、使用時に課税となりますので、事務負担の軽減から事業者の継続適用を用件に購入時の課税処理が認められております。

相続税について

相続税とは、個人が被相続人(故人)の財産を相続等により取得した場合にその取得した財産を基に課される税金です。
相続税の原則的な取扱いについて、お知らせします。
1.相続税の申告をする必要がある方
被相続人から相続等に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
なお、小規模宅地等の特例などの適用により、基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告が必要となりますのでご注意ください。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算されます。
2.相続税申告書の提出期限
相続税申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日(通常、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヵ月目の日となります。
3.相続税のかかる財産
相続税の課税対象となる財産は、被相続人が相続開始時において有していた、土地・建物・立木・事業用財産・有価証券・貴金属・骨董品・現金・預貯金などの全ての財産です。
また、死亡保険金や死亡退職金などは、一定額が非課税となりますが相続等により取得した財産とみなされ、みなし財産として相続税の課税財産となります。
加えて、相続開始前3年以内にその被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産についても、相続開始前3年以内の贈与財産として、相続税の課税価格に加算されることとなります。
4.相続財産から控除できる債務、葬式費用
被相続人の借入金や未払金などの債務は相続財産の価額から差し引かれます。未払金には、被相続人が納めなければならなかった国税や地方税で、未納となっているものも含まれます。
被相続人の葬式に際して相続人が負担した費用は相続財産の価額から差し引かれます。葬式費用には、お寺への支払い・葬儀社・タクシー会社への支払い・お通夜に要した費用などが含まれますが、墓地や墓碑の購入費用・香典返しの費用・法要に要した費用は、葬式費用には含まれません。
5.相続税額の総額の計算と税率
相続税額の計算は次の順序により計算されます。
①各相続人の取得した財産の価額から負担した債務・葬式費用を控除し、各人の課税価格を計算します。
②次に①で計算した各人の課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を計算します。
③課税遺産総額を、実際にどのように分割したかに関係なく法定相続人が法定相続分に応じて取得したものと仮定し、各人ごとの取得金額を計算し、各人ごとの取得金額にそれぞれ相続税の税率を掛けた金額を計算し、その合計額が相続税額の総額となります。
税率は、超過累進税率となっており、課税価格に応じて税率は高くなります。

相続税の計算には、財産の評価・税額計算・非課税の取扱いなどにおいて数多くの特例があり、それら特例の適用次第によっては相続税額が大きく異なることもあります。
今後、それらの特例についても、お知らせさせて頂きます。

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