令和5年10月1日より消費税においてインボイス制度が導入されますが、導入後においても一定の事項を記載していれば、手書きの領収書であっても適格請求書として交付することができます。また、一定の事業の場合には記載事項が簡易な「適格簡易請求書」の交付も認められています。
手書き記載事項
①適格請求書発行事業者の氏名、名称、登録番号
②課税資産の譲渡等を行った年月日
③その内容
④税抜、税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名、または名称
「適格簡易請求書」とは
不特定多数の者、小売等、飲食等、タクシー等に課税資産の譲渡を行う場合は「適格簡易請求書」を交付することができます。
交付を受ける氏名、または名称の記入は不要です。税率ごとに区分した消費税額等または、適用税率いずれか一方の記載で良いことになっています。