平成28年分の年末調整等の主な変更点は以下の通りになっております。
1.通勤手当の非課税限度額の引上げ
平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当の非課税限度額が10万円から、15万円へ引上げられました。
改正前後の非課税限度額は以下の通りです。
2.給与所得控除額の引下げ
給与所得控除額の上限が引下げられ、平成28年の上限は、給与収入が1,200万円以上の場合給与所得控除額は、230万円となっております。
3.各種源泉徴収票等の様式の変更
マイナンバー制度の適用により、給与所得の源泉徴収票、報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書、各市町村へ提出する給与支払報告書(総括表)にマイナンバーを記入する欄が設けられておりますので、使用する際にはご注意して下さい。