政府税調の専門家会合で、暦年課税に関しての意見が述べられています。
毎年110万までは贈与税がかからなく、連続的に贈与を繰り返している者は多くいるでしょう。又、贈与税の申告を連年で行っている者もいます。
その連年での贈与の割合が明らかにされました。
平成27年から令和2年分の間に
29歳までの者で17%、
30歳以上59歳までの者で12%、
60歳以上の者で40%が
複数年にわたって贈与税の申告を行っています。
その中で相続財産の多い、ごく1部の者は贈与税の負担率が、相続税の負担率を下回る傾向があります。
こうした者が「財産の分割贈与を通じて、相続税の累進負担を回避しながら多額の財産を移転することが可能」となっています。
このことから、暦年課税における相続前贈与の加算について期間を延長することが適当ではないかという意見が上がっています。
現在、相続申告前3年の贈与に関して相続財産に含めることになっています。近年、寿命が大きく延びたことにより生前贈与ができる期間が長くなっていることなどから、期間を延長することが適当ではないかとしています。