令和7年度税制改正の大綱

令和6年12月27日、令和7年度税制改正の大綱が閣議決定されました。
物価上昇局面における税負担の調整と就業調整対策の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び、給与所得控除の最低保障額の引上げ、並びに大学生年代の子等に係る新たな控除の創設を行うことになりました。
まず、中小事業者を対象とする法人税軽減税率の優遇特例は2年間延長され、「年収の壁」は123万円に引上げられます。

中小事業者が対象の法人税の軽減率の優遇特例は、26年度末までの2年間延長されることになりました。
法人税率は原則23.2%ですが、資本金が1億円以下の中小事業者は800万円以下の所得に対して15%の軽減税率が適用されています。大綱ではこの一律の適用を見直し、10億円超の所得がある企業は800万円以下の部分の税率を15%から17%に引上げています。

「年収の壁」は現行の103万円から123万円に引上げられます。
給与所得控除について、55万の最低保障額を65万に引上げます。
上記の改正は、令和7年以後の所得税について適用されますが、給与所得の源泉徴収税額表等の改正は、令和8年1月1日以後に適用されます。

大学生年代の19~22歳の子を扶養する親の税負担を軽減する特定扶養控除に関しては、特別控除を創設し、子の年収制限を103万から150万に引上げます。

結婚、子育ての資金を一括で贈与すると、贈与税が1千万円まで非課税となる特例については、2年間継続する方針を盛り込んでいます。