令和元年分の年末調整の留意点と令和2年分から適用される主な改正点について、お知らせします。
1.令和元年分の年末調整の留意点
復興特別所得税の計算・・・所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければなりません。
このため、年末調整において年税額を計算する際にも、復興特別所得税を含めた年税額(年調年税額)を算出する必要があります。
2.令和2年分から適用される源泉所得税に関する主な改正点
⑴給与所得控除の改正・・・給与所得控除額が一律10万円引下げられ、上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引下げられました。
⑵基礎控除の改正・・・基礎控除額が10万円引き上げられ、合計所得金額が2,400万円を超える所得者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える所得者については、基礎控除の適用はできないとされました。
⑶所得金額調整控除の創設・・・その年の給与等の収入金額が850万円を超える所得者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものの総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされました。
⑷「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」の新設・・・⑴~⑶の改正に伴い、「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」が新たに設けられ、配偶者控除申告書が「基礎控除申告書兼配偶者控除申告書兼所得金額調整控除申告書」となる予定です。
⑸扶養控除申告書の様式の変更・・・扶養控除申告書の住民税に関する事項に単身児童扶養者の欄が追加され、令和2年分から様式が変更になっております。