成人年齢が20歳から18歳に引き下げられる民法改正に伴う相続税、贈与税への影響

令和4年4月1日より、民法改正によって成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
これに伴い、適用日等の確認が必要かと思います。

①贈与税関係
相続時精算課税、住宅取得等資金の非課税控除、贈与税の特例税率の適用は4月1日以後はその年の1月1日において18歳以上となります。

事業承継税制の適用は、4月1日以後は贈与の日において、18歳以上50歳未満です。

結婚、子育て資金の非課税措置の適用は4月1日以後は結婚、子育て資金管理契約締結の日において18歳以上50歳未満です。

②相続税関係
未成年者控除の適用は、4月1日以後は相続等の日において18歳未満となります。

適用日の確認、そして贈与等を確認した方が良さそうです。