フリーランス法

6年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」フリーランス法が施行されます。
①フリーランスと発注事業者間の取引の適正化
②フリーランスの就業環境の整備
対象の業種の指定はないため、従業員を雇用しない税理士や公認会計士も同法の保護対象となります。
まず、フリーランスとは業務委託の相手方である事業者が次の者です。
①個人であって従業員を使用しない。
②法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ従業員を使用しない。
この「従業員の使用」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ継続して31日以上雇用されることが見込まれる労働者のことです。
事業に同居親族のみを使用している場合、従業員を使用していることには該当しません。
同居親族が役員の場合、一の代表者以外に役員がいることになるのでフリーランスではなくなります。

6年11月からフリーランスに業務委託を行う発注側が守らなければならない項目は以下になります。
①書面などによる取引条件の明示
②報酬支払日の決定、期日までの支払い
③禁止行為(受領拒否、報酬の減額、返品他)
④募集情報の的確表示
⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮
⑥ハラスメント対策に関する体制の構築
⑦中途解約等の事前予告、理由の開示
違反した場合はフリーランスが所管省庁にその旨を申し出ると、その内容に応じて調査、指導、助言、勧告を行い、勧告に従わない場合は命令、企業名公表などが行われます。