新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケット払戻しを請求しないで放棄した場合には、その放棄した金額については、「寄付」とみなして、寄付金控除(所得控除又は税額控除)が適用できるようになりました。
寄付金控除適用までの手順
1、本制度は主催者がイベントの指定を受ける必要があり、要件を満たす全てのイベントが自動的に対象となるものではありませんので、主催者などがイベントの指定を受けた旨を公表します。
2、主催者に払戻しを受けない意思を連絡し、主催者から「指定行事証明書」及び「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書の交付を受ける。(払戻しを受けない旨の連絡の際にチケットの原本が必要な場合もあるそうです。)
3、2で交付を受けた「指定行事証明書」及び「払戻請求権放棄証明書」を確定申告書に添付し、寄付金控除(所得控除又は税額控除)の適用を受ける。
寄付金控除(所得控除又は税額控除)は年末調整の対象とならないため、確定申告が必要となります。
年間で合計20万円までのチケット代金分が、この制度の対象となります。
各自治体が指定したイベントについては、上記所得税の寄付金控除(所得控除又は税額控除)に加えて、最大10%分が住民税から減税されます。
既に払い戻しを受けていても、主催者に対して、その払戻分を寄付することを連絡し、その後実際に寄付を行えば、この制度の対象となります。
参加イベントが本制度の対象となっているかについては、必ず文化庁・スポーツ庁のHPあるいは主催者のオフィシャルサイトにて、必ずご確認ください。