電子帳簿保存法の改正について

令和3年度の税制改正において、電子帳簿保存法の改正等が行われ、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直しがされています。改正点のうち電子取引に関する改正についてお知らせします。改正点の施行は令和4年1月1日以後となっております。
⑴タイムスタンプ要件の緩和
タイムスタンプの付与期間が、記録事項の入力期間と同様、最長約2カ月と概ね7営業日以内とされました。
⑵検索要件の緩和
➀記録項目は、取引年月日、取引金額、取引先に限定。➁日付又は金額の範囲指定により検索できること。➂二以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できること。
保存義務者が税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、検索要件のうち➁、➂の要件は不要となり、小規模な事業者(基準期間の売上高が1,000万円以下の事業者)が、ダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、検索要件の全てが不要とされました。
⑶適正な保存を担保する措置の見直し
➀申告所得税及び法人税における電子取引取引情報に係る電磁的記録について、その電磁的記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置は廃止されました。➁電子取引の取引情報に係る電磁的記録に関して、隠蔽し、又は仮装された事実があった場合には、その事実に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税が10%加重される措置が整備されました。
改正点の施行後の令和4年1月1日以後の電子取引の保存要件は以下の通りとなります。
⑴真実性の要件は、以下の措置のいずれかを行うこと。
➀タイムスタンプが付された後、取引情報の授受を行う。➁取引情報の授受後、速やかに(又はその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付すとともに、保存を行う者又は監督者に関する情報を確認できるようにしておく。➂記録事項の訂正・削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認できるシステム又は記録事項の訂正・削除を行うことができないシステムで取引情報の授受及び保存を行う。➃正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規定を定め、その規定に沿った運用を行う。
⑵可視性の要件は、➀保存場所に、電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと。➁電子計算機処理システムの概要書を備え付けること。➂検索機能を確保すること。