労働安全衛生法第13条の規定により、事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、産業医を選任しなければならないこととされています。
産業医への支払った報酬は、次の区分に応じ、それぞれ税務上の取扱いが異なります。
①産業医報酬を医療法人へ支払う場合
医療法人へ支払った産業医報酬は、個人事業者は経費、法人は損金(福利厚生費等)として、計上されることとなります。
この場合、医療法人へ支払った産業医報酬は、消費税法上課税の対象となります。
②産業医報酬を個人(開業医)へ支払う場合
個人(開業医)へ支払った産業医報酬は、原則として、個人(開業医)に対する給与として、計上されることとなります。
この場合、個人(開業医)へ支払った産業医報酬は、消費税法上不課税取引となります。
また、個人(開業医)へ支払った産業医報酬について、給与としての所得税及び復興特別所得税の源泉徴収及び源泉税額の納付が必要となります。
選任した産業医の方との契約内容等によっては、異なる課税関係が生ずることがありますので、ご注意ください。