退職所得の課税関係と改正について

退職所得は、長期にわたる勤務の結果生ずるものであり、勤務の対価の一部が蓄積して一挙に支払われるものであることに配慮した税負担の平準化措置により、他の所得と区分して分離課税により、次の計算式により計算されることとなります。
(収入金額-退職所得控除額)✖1/2✖税率=退職所得に係る所得税額。
平成25年分以後の退職所得について、役員等勤続年数が5年以下である人が支払いを受ける退職所得については、上記の計算式の2分の1計算の適用はなく次の計算式により計算されることとなります。
(収入金額-退職所得控除額)✖税率=退職所得に係る所得税額。
令和3年度税制改正により令和4年分以後に支払いを受ける退職所得について、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金について、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分について、2分の1課税を適用しないこととなります。
本改正により、法人の役員、従業員ともに勤続年数が5年以下の短期的な退職所得についての課税が強化されたこととなります。
計算式の退職所得控除額は、勤続年数20年までは1年につき40万円、勤続年数20年超は1年につき70万円で計算され、計算した退職所得控除額が80万円に満たない場合の退職所得控除額は80万円になります。
また、税率は、課税退職所得金額の区分に応じ超過累進税率が適用され5%~45%までのいづれかの税率が適用されます。