令和3年分の年末調整について、各税務署より資料の送付や、国税庁ホームページには年末調整がよくわかるページが公開されています。
令和3年分の年末調整の手順については、令和2年分と同じ手順で行うこととなっています。
令和3年分の年末調整における前年との改正点は以下の通りになります。
1、税務関係書類における押印義務の改正。
税務署長等に提出する源泉所得税関係書類について、押印を要しないこととされました。このため、扶養控除等申告書などの年末調整の際に使用する書類についても、従業員等に押印をしていただく必要はありません。
2、源泉徴収関係書類の電磁的提供に係る改正
給与等の支払いを受ける者が、給与等の支払者に対して、給与所得者の扶養控除等申告書などの書面による提出に代えてその申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の要件であるその給与等の支払者が受けるべき税務署長の承認が不要とされました。
なお、電磁的方法による提供を行う場合には、給与等の支払者が➀電磁的方法による提供を適正に受けることができる措置を講じていること。➁提供を受けた記載事項について、その提供をした給与等の支払を受ける者を特定するための必要な措置を講じているいること。➂提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面へ出力するために必要な措置を講じていることの全てを満たす必要があります。
3、eーTAXによる申請等の拡充
税務署長等に対する申請等のうちe-Taxによりその申請等に係る書面に記載すべき事項を入力して送信することができないものについて、書面による提出に代えて、イメージデータを送信することにより行うことができることとされました。
なお、毎年税務署主催で実施されていた年末調整説明会について、令和3年以降は実施しないとの公表もされています。