申告所得税等及び個人消費税の振替納付日のご案内

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税等(復興特別所得税を含む。)、贈与税、個人事業者の消費税等(地方消費税を含む。)の申告期限、納付期限が延長されております。
延長後の各申告期限及び納付期限は下記の通りです。
申告所得税等     令和2年4月16日
個人事業者の消費税  令和2年4月16日
贈与税        令和2年4月16日
申告期限の延長に伴い、振替納税を利用されている方の振替納付日は下記の通りとなります。
申告所得税等     令和2年5月15日
個人事業者の消費税  令和2年5月19日
また、申告所得税の延納を利用する場合、延納分の納期限及び振替日は令和2年6月1日で変更はありませんので、ご注意ください。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り換価の猶予が認められます。
さらに、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事業がある場合には、納税の猶予が認められることもあるようです。

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