「使用貸借により駐車場の賃料を子に帰属させたことがみなし贈与と判断された事例」です。
令和5年6月13日 国税不服審判所
内容
父の所有する駐車場である土地を
①使用貸借契約により借り、その契約は転貸ができる旨の特約がある形で作成されている。
②アスファルト舗装等を子に贈与した。
③土地の各区画の賃借人との賃貸借契約を子との契約とした。
④賃料等の振込先を子の名義の口座にした。
以上の条件で子の不動産の収入とした。
判断
相続税法第9条のみなし贈与の規定で、
「対価を支払わないで」「利益を受けた場合」
この経済的利益の取得は広く財産の増加又は債務の減少があった場合を含むとしている。
①アスファルト舗装は土地の構成部分であり独立の所有権が成立しないので贈与は無効。
②不動産所得は土地の使用の対価として受けるべきもので、所有権者に帰属するべきであり、使用貸借である子には有しない。父から使用貸借に基づく法定果実収得権を付与されたことが、子が当然に実質的にも土地からの収益を享受する者に当たると判断することはできない。子が取得したことは相9条に該当するとして、父から子への贈与処分とされた。
本件は、大阪高裁の令和4年7月20日判決の後続事案です。大阪高裁においては駐車場の収益の帰属が争われました。
父の土地の法定果実収得権の付与を継続していたこと自体が、父が所有権者として享受すべき収益を子に自ら無償で処分している結果であると評価しています。父に帰属するという結論です。
課税実務上、民法第593条に規定される使用賃借により、使用借主が無償で土地を借用し、第三者に転貸した場合の不動産所得は土地の所有権者である使用貸主に帰属することになります。