クラウドファンディングの会計処理

資金調達の手段として、インターネット上で支援者を募れる「クラウドファンディング(CF)」を活用する事業者が増えています。
CFは何らかの目的を掲げて資金を募り、不特定多数の人々がインターネットを経由して資金を提供する仕組みです。支援を募る人、法人または個人の資金調達の目的や目標額を設定して専門ウェブサイトに公開し、その内容に共感した支援者はウェブサイトを介して資金を提供します。大きく分けると、支援者に対して商品やサービスを見返り提供する購入型と、リターンを必要としない寄附型が主流です。東日本大震災を機に寄附が認知され、コロナ禍をきっかけにサービスを提供する型の活用方法が行われました。

CFが拡大する中で、CF特有の会計処理を確認してみましょう。
最も多く利用されている商品、サービスなどのリターンを提供する型の場合の収益計上の時期は、法律上の売買契約とみなされ、収益にあたる調達資金に対して課税が発生します。会計処理上のルールは入金時に前受金として計上し、リターン提供時に売上ないし雑収入に計上します。
一方、リターンを提供しない寄附型である場合は受贈益となります。

CFを行う主体が個人名義の場合、購入型と寄附型で会計処理は異なります。購入型であれば、個人事業主なら事業所得、そうでなければ雑所得として確定申告が必要です。
寄附型であれば、資金は贈与とみなされ贈与税が課せられます。事業者であれば一時所得です。
インターネット上に起こるFCは、国税当局は反面に手間をかけるまでもなく、対象となる収益金額を把握することができます。

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