贈与税の改正では、相続時精算課税制度と暦年課税における加算期間の見直しが行われる予定です。
相続財産へ加算対象となる贈与のうち、
相続時精算課税では基礎控除額が110万円、暦年課税では延長された加算期間における贈与の総額のうち100万円がそれぞれ加算不要となります。
相続時精算課税では複数の特定贈与者から贈与のあった場合、基礎控除額は110万円を各特定贈与者から贈与に応じて按分した金額が相続財産へ加算不要となります。暦年課税では、相続財産に加算不要の100万円は贈与者ごとにそれぞれ100万円まで加算不要としています。
暦年課税の改正を具体的にみると、現在相続開始前の贈与の加算期間は3年ですが、7年以内に延長されます。
改正は令和6年1月1日以後の贈与者に適用されます。
経過措置として、令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に相続財産を取得した者は3年以内に取得した贈与財産、令和9年1月1日から令和12年12月31日までの間に相続財産を取得した者は令和6年1月1日から相続日までに取得した贈与財産が相続申告に加算対象となります。
この加算期間が延長される令和9年1月1日から令和12年12月31日の4年間に取得した贈与財産の総額のうち、100万までは相続税の課税価額への加算が不要となります。この加算不要の100万は贈与者ごとの贈与財産から控除することができるとしています。