補助金のインボイス枠について

「小規模事業者持続化補助金」のうち令和3年度補正予算で拡充したインボイス枠の概要が中小企業庁のホームページに公表されました。
小規模事業者持続化補助金のインボイス枠は、令和3年9月30日から令和5年9月30日の属する課税期間で一度でも消費税の免税事業者であった、または消費税の免税事業者であることの見込まれる事業者で、消費税の課税事業者のみ発行可能となる適格請求書(インボイス)の発行事業者登録を行い、販路開拓の取組みを行う小規模事業者であることが申請要件とされています。
消費税の免税事業者からインボイス発行事業者に転換する場合の環境変化への対応を支援する上乗せ枠であるため、補助上限額が通常の50万円から100万円に引上げられています。補助率については3分の2で変更はありません。
また、「IT導入補助金」についても令和3年度補正予算でインボイス制度導入への対応を見据えつつ、企業間取引のデジタル化を強力に推進することを目的に、➀会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフトに補助対象を特化して補助率を引き上げる、➁クラウド利用料を最大2年分まとめて補助する、➂PC・タブレット、レジ・券売機等の購入を補助対象に追加する拡充が行われています。
個々の事案により適用要件は異なりますので、個別のご確認をよろしくお願いいたします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA