「所有者不明土地」とは所有者の把握が難しい土地、すなわち、不動産登記簿等の所有者台帳により、所有者が直ちに判明しない又は、判明しても直ちに連絡がつかない土地のことをいいます。
所有者不明土地の多くは相続時に登記申請がなされないことに起因して発生しており、特に近年の都市部への人口移動や高齢化により放置され、複次的に相続が発生することにより、土地の共有者が増加していったことが多数の所有者不明土地が生ずるに至った原因とされています。
「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が公布されています。相続登記の義務化についてみてみると、令和6年4月1日の相続登記より義務化され、不動産を取得した相続人はその取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする義務を負い、正当な理由なく申請を怠った場合には10万円以下の過料に処せられることになっています。