所得税等の確定申告期限と振替納税日について

 令和3年度の所得税等の確定申告の申告期限について、令和4年2月3日に国税庁より報道発表資料が公表されました。
令和3年度については、一律による確定申告の申告期限の延長は行われませんが、オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得税:令和4年2月16日~令和4年3月15日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加することが想定されており、こうした状況を踏まえ、令和3年分の確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法による申告・納付期限の延長を申請できるようになっております。
簡易な方法とは、申告書を書面で提出する場合申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する方法です。
確定申告書等作成コーナーを利用してe-taxで提出する場合は、「送信準備」画面の「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力します。
また、各種会計ソフトを利用してe-taxで提出する場合は、所得税の申告書等送信票(兼送付書)の特記事項欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力することとなります。
納付期限は、所得税及び復興特別所得税は令和4年3月15日、消費税及び地方消費税(個人事業者)は令和4年3月31日、贈与税は令和4年3月15日となっており、振替納税を利用している場合の口座振替日は、所得税及び復興特別所得税は令和4年4月21日、消費税及び地方消費税(個人事業者)は令和4年4月26日となっております。
簡易な方法による申告期限の延長を利用した場合の納付期限は、申告書と提出した日となりますのでご注意ください。
また、簡易な方法による申告期限の延長を利用した場合の振替納税の口座振替日は別途国税庁からお知らせが公表され次第、お知らせいたします。

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