中小企業における所得拡大促進税制の改正

中小企業における所得拡大促進税制について、税額控除率の上乗せ措置の見直しが行われ、その適用期限が1年間延長される改正が行われます。
今回の改正により、税額控除額は最大で、給与等支給増加額の40%へと拡充されます。
適用要件・・・改正による変更はありません。適用年度の雇用者給与等支給額≧比較雇用者給与等支給額✖101.5%
税額控除額
➀上乗せなし・・・控除対象雇用者給与等支給増加額✖15%
➁適用年度の雇用者給与等支給額≧比較雇用者給与等支給額✖102.5%の場合・・・➀の控除率に15%加算されます。
➂適用年度の教育訓練費の額≧前年度の教育訓練費の額✖110%の場合・・・➀の控除率に10%加算されます。
上記、➀、➁、➂の全てを満たすときの最大控除率は40%になります。
控除額の上限は、適用年度の法人税額の20%が上限であり、改正による変更はありません。
今回の改正により、控除税額の上乗せに関する要件のうち、経営力向上計画の認定に係る要件はなくなりました。
また、教育訓練費に係る税額控除の上乗せ措置の適用を受ける場合、改正前は教育訓練費の明細を記載した書類の確定申告書への添付が必要でしたが、改正後は保存義務へと変更になりました。
今回の改正は、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。

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