自民・公明の両党は、令和3年12月10日に「令和4年度税制改正大綱」を決定しました。賃上げに係る税制措置の抜本的な強化や5G導入促進税制では税額控除制度の見直し、住宅ローン控除の見直しなどが盛り込まれています。
また、電子帳簿保存関係では、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税および法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長がその電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについて、やむを得ない事情があると認め、かつ、保存義務者が質問検査権に基づく電磁的記録の出力書面の提示または提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講じることとされています。
電子取引のデータ保存について2年間の宥恕措置が講じられた形になりました。
それぞれの改正点について、詳細が判明しましたら、またお知らせします。