新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、法人・個人事業者・各個人に対し国・地方公共団体又は各事業者等により様々な給付金、助成金、支援金など(以下「助成金等」という。)が給付等されています。
助成金等の課税関係について、お知らせ致します。
【非課税となるもの】
・特別定額給付金
・子育て世帯への臨時特別給付金
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
・学生が大学等から学費を賄う為に支給された支援金
・事業者が従業員に対して支給する一定の要件を満たす見舞金等
【事業所得等に該当するもの】
・国・地方公共団体からの持続化給付金、持続化支援金
・雇用調整助成金
・感染症拡大防止の協力金
・小学校休業等対応助成金、支援金等
【一時所得に該当するもの】
・医療関係者への特別給付金(市区町村より医療施設が受取り、医療関係者に給与とは別に一時に支給するもの)
・学生が大学等から生活費を賄うために支給された支援金等
法人の処理については、事業所得等及び雑収入に計上することとなります。
個別の助成金の事実関係によって課税関係が異なる取扱いが多く、助成金等の給付を受ける際にはご注意ください。