令和2年4月に消費税法等の一部が改正されました。主な改正点は以下の通りです。
⒈法人に係る消費税の申告期限の特例の創設
①概要
「法人税の申告期限の延長の特例」の適用を受ける法人が、「消費税申告期限延長届出書」を提出した場合には、その提出した日の属する事業年度以後の各事業年度終了の日の属する課税期間に係る消費税の確定申告期限を1月延長する。
なお、この特例の適用により、消費税の確定申告の期限が延長された期間の消費税及び地方消費税の納付については、その延長された期間に係る利子税を併せて納付することになります。
②適用開始時期
令和3年3月31日以後に終了する事業年度終了の日の属する課税期間から適用されます。なお、届出書は令和3年3月31日前であっても提出することができます。
⒉居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除の適正化
①概要
事業者が国内において行う居住用賃貸建物(住宅の貸付の用に供さないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するもの)に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされました。
②適用開始時期
令和2年10月1日以後に行われる居住用賃貸建物の課税仕入れ等の税額について適用されます。
③経過措置
令和2年3月31日までに締結した契約等に基づき令和2年10月1日以後に行われる居住用賃貸建物の課税仕入れ等については、この制限の適用外となります。
⒊住宅の貸付に係る非課税範囲の見直し
①概要
住宅の貸付については、その貸付に係る契約において「人の居住の用」に供することが明らかな場合に、消費税が非課税とされていますが、その契約において貸付に係る用途が明らかにされていない場合であっても、その貸付等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合には、消費税を非課税とすることとされました。
②適用開始時期
令和2年4月1日以後に行われる住宅の貸付から適用されます。
この他の改正点や消費税以外の税目改正点などにつきましても、随時お知らせいたします。