役員報酬は、一定の要件を満たすものでなければ損金に算入することができません。
損金に算入することができる役員報酬は
1定期同額給与
2事前確定届出給与
3利益連動給与の3種類となっており、今回は①定期同額給与の改定についてお知らせします。
損金に算入することができる定期同額給与とは、支給時期が1ヶ月以下の一定期間ごとであり、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額のものをいいます。
事業年度の中途で定期同額給与の改定を行った場合、その事業年度の各支給時期における支給額が同額でなくなるため定期同額給与の要件を満たさないこととなりますが、法人税法上認められた改定を行っている場合で、改定前の各支給時期の支給額が同額であり、改定以後の各支給時期の支給額が同額である場合、定期同額給与として損金に算入されることとなります。
法人税法上認められた改定とは次の改定をいいます。
①その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日までの改定。
②臨時改定事由による改定。
③著しい業績悪化による業績悪化改定事由による減額改定。
役員報酬は、改定を行うことができる時期や理由が定められており、用件を満たすことができなければ損金に算入することができなくなってしまうため改定を行う際はご注意ください。