郵便貯金の払い戻すの権利の消滅

郵政民営化前(平成19年9月30日以前)に預け入れを行った定期性の郵便貯金は、全ての口座が満期となっていますので、お早めにお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で、払い戻しの手続きを行う必要があります。
特に、郵政民営化前、自動継続扱いとしていた定期性郵便貯金が満期となっても、民営化後は自動継続されておらず、通常郵便貯金の利率の適用となっております。
なお、満期日から長期間(20年間以上)払戻しの手続きがされない場合は、預入をしている郵便貯金を払い戻す権利が消滅し、引き出しができなくなってしまう為、手続きはお早めに行い下さい。

郵便貯金の種類と満期になる時期
①積立郵便貯金・・・据置期間(積立期間)が経過したとき
②定額郵便貯金・・・預入の日から起算して10年が経過したとき
③定期郵便貯金・・・預入期間が経過したとき(自動継続扱いのものは、民営化後に到来する継続日)
④住宅積立郵便貯金・据置期間(預入期間)の経過後2年が経過したとき
⑤教育積立郵便貯金・据置期間(預入期間)の経過後4年が経過したとき

平成30年3月19日付で独立行政法人郵便貯金・簡易生命保健管理機構よりお知らせが出されております。

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