定期同額給与の改正について

 法人の役員給与については、一定の給与でなければ損金の額に算入することができません。
 損金の額に算入することができる役員給与は以下のとおりです。
 ①定期同額給与
 ②事前確定届出給与
 ③業績連動給与
 
 ①の定期同額給与とは、その支給時期が1ヵ月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における総額での支給額が同額である給与とされていましたが、平成29年度税制改正の役員報酬の見直しにより、定期同額給与の範囲が拡充され、総額の支給額が同額のものだけでなく、
税及び社会保険料の源泉徴収等の後の金額(手取り額)が同額のものについても、定期同額給与として取り扱われることとなりました。
定期同額給与の金額の改定については一定の要件を満たすものでなければ、損金の額に算入することが出来なくなってしまう為、改正前の定期同額給与では、社会保険料の料率の変更時などは、金額に増減が出ておりましたが、今回の改正により同額の支給が可能となりました。

この改正は平成29年4月1日以後に支給又は交付に係る決議をする給与について適用されます。

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