福岡県内の全市町村では、給与所得者(従業員)の方々の納税の利便性の向上と税負担の公平性を図るために、個人住民税の特別徴収を徹底することとなっています。
個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に給与の支払者である事業主が、従業員に毎月支払う給与から個人住民税を差し引き、納税義務者である従業員に代わって市町村へ納入する制度になっています。
所得税の源泉徴収義務者は、法令により特別徴収義務者として指定され、個人住民税を特別徴収することとなります。
原則として、全ての従業員が特別徴収の対象となりますが、次のいずれかに該当する方については、特別徴収をすることが困難であるとされ、普通徴収とすることができます。
A 退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
B 給与の支払いがない月がある者
C 年間の給与の支払金額が930,000円以下である者
D 乙欄に該当する者
E 個人事業主の事業専従者
また、常時2人以下の家事使用人にのみ対して給与等の支払をする事業者は普通徴収を選択できることとされています。
上記A~Eに該当し、特別徴収をすることが困難な方については、事業主が市町村へ給与支払報告書を提出する際に、普通徴収申請書を提出し、かつ、その個人別明細書(市町村へ提出する源泉徴収票)の摘要欄にA~Eのいずれかに該当する旨の略号の記載が必要とされています。
普通徴収申請書による申請がない場合、A~Eに該当する場合であっても普通徴収とすることができなくなるため、今後の年末調整、給与支払報告書作成の業務の際には、ご注意ください。