ビットコイン(仮想通貨)の課税関係について

 ビットコインなどの仮想通貨は、近年、投資目的で運用する個人投資家が増え、市場が急速に拡大し利益を得る個人投資家もいる一方で、その税務上の取扱いについては明確でなく、判断が難しいケースもあるという問題点もありました。
そうした状況の中、今回国税庁よりタックスアンサーにて「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」が公表され、課税関係は以下の通りに整理されることなります。
 ①ビットコイン(仮想通貨)を使用したことにより生じた利益は所得税の課税対象となる。
 ②原則として、雑所得に区分され他の各種所得と合算され、総所得金額を構成し、超過累進税率(5%-45%)により課税される。
 ③ビットコイン(仮想通貨)を使用したことにより生じた損失については、損益通算は認められない。

 また、平成29年7月1日以後のビットコイン(仮想通貨)の譲渡については、消費税は非課税として取扱われております。

 課税関係は整理されることとなりましたが、個々の事案によりその所得区分等について、取扱いが異なることもありますので、ご注意下さい。

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