医療費控除の添付書類の変更について

 従来の所得税の確定申告の際、医療費控除の適用を受けようとする場合には、医療費の領収証又は医薬品購入費の領収証の添付又は提示が必要でした。
 平成29年度の税制改正により、平成29年分の所得税の確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する場合の医療費控除又はセルフメディケーション税制の適用については、従来の医療費の領収証又は医薬品購入費の領収証の添付又は提示に変えて、医療費の明細書又は医薬品購入費の明細書を確定申告書に添付しなければならないこととなりました。
 改正後において、税務署長は、確定申告期限等から5年間、医療費の領収証又は医薬品購入費の領収証の提示又は提出を求めることができるとされ、税務署長よりその求めがあった場合には、納税者は求めに応じて、領収証の提示又は提出をしなければならないこととなっているため、医療費関係の領収証については、5年間の保存が必要となりました。
 なお、経過措置として、平成29年分から平成31年分までの所得税の確定申告については、改正前の医療費の領収証又は医薬品購入費の領収証の添付又は提示による、医療費控除又はセルフメディケーション税制の適用もできることとされています。

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