国税の納付手続の変更・追加

現在、国税の納付方法は

1.現金に納付書を添えて納付する方法
2.指定した金融機関の預貯金口座から振替納税する方法
3.ダイレクト納付またはインターネットバンキング等を利用して電子納税する方法
4.インターネットを利用したクレジットカード納付で納付手続する方法
5.延納・物納(相続税・贈与税)

の5つの方法があります。特に2及び4については平成29年1月から変更・追加となっています。

振替納税の領収証書送付取りやめ

特に、個人事業者に限っては、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税の納付を2.の振替納税を選択している納税者がいます。今までは、口座振替の都度、金融機関から領収証書が送付されていましたが、平成28年度税制改正を経て、平成29年1月以降送付しないこととされました。平成29年1月以降、領収証書の送付に代わり、

①e-Taxにより申告所得税及び復興特別所得税等を申告している人は、e-Taxホームページ等の「振替納税結果」メニューから振替納税結果を確認

②書面により申告所得税及び復興特別所得税等を申告している人は、税務署にて口座振替がなされた旨の証明を行う

クレジットカードによる納付

クレジットカード納付は自宅に居ながら国税の納付が可能となります。そのため、金融機関の窓口まで出向かなくてもよく、窓口の受付時間内しか納付できないなどの場所・時間的な制約がなくなるほか、事前の手続きが不要となっています。

(注)クレジットカード納付は、納税額に応じた決済手数料が発生するので注意が必要です。

平成28年分の所得税等の主な改正点について

1.平成28年分の確定申告より適用される所得税等の主な改正点は、下記の通りです。
  ①.マイナンバー制度の導入
   マイナンバー制度の導入に伴い、確定申告書に個人マイナンバーの記載、申告書の提出時に本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となりました。
  ②.消費税に関する改正点
  簡易課税制度におけるみなし仕入れ率の見直し
  金融業及び保険業が、第四種事業から第五種事業へ(みなし仕入れ率60%→50%)
  不動産業が、第五種事業から新設された第六種事業へ(みなし仕入れ率50%→40%)

このほかにも申告書様式の変更や国外居住親族関係の書類の添付など、様々な改正がございますので、ご注意ください。

2.セルフメディケーション税制の創設
  平成29年1月1日より、特定の医薬品購入に対する新しい税制「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が創設されました。
  セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている人が、一部の市販薬を購入した際に、所得控除が受けられるようにしたものです。
 
  ①.一定の取組とは、勤務先での定期健康診断なども含まれる以下のいずれかです。
  Ⅰ.特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  Ⅱ.予防接種
  Ⅲ.定期健康診断(事業主健診)
  Ⅳ.健康診査
  Ⅴ.がん健診
  ②.対象となる医薬品
  セルフメディケーション税制の対象となる一部の市販薬とは、厚生労働省のWebサイトに掲載されている医薬品であり、対象製品の多くには共通識別マークが入っています。
  ③.所得控除額
  セルフメディケーション税制の適用により、所得控除の対象となる金額は、対象製品を年間1万2000円を超えて購入した際の、その1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)が、医療費控除の金額となります。

従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできません。
セルフメディケーション税制は、平成29年分の確定申告より適用開始となります。
また適用の際に、購入時の領収証の添付が必要となりますので、平成29年1月1日以降の領収証の保存もれなどにご注意ください。
  

給与所得者の確定申告の要否について

 所得税は毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について課税されます。
その所得に対する申告は原則として、その年の翌年2月16日から3月15日までの間に納税者が自ら計算し、申告、納税することとなっております。
平成28年分の所得税の確定申告期間は、平成29年2月16日から平成29年3月15日までとなります。
 しかし、多くの給与所得者の方は年末調整により給与所得に対する所得税等の精算は行われている為、確定申告は不要となりますが、確定申告が必要な方や確定申告により税金が還付される方もいらっしゃいます。
具体的には下記の様な方々です。
 
1、確定申告が必要な方の具体例
  ①平成28年の給与の収入金額が2,000万円を超える方。
  ②給与を1ヶ所から受けていて、平成28年中の給与所得及び退職所得以外の各種所得の合計額が20万円を超える方。
  ③給与を2ヶ所以上から受けていて、平成28年において年末調整されなかった給与の収入金額と、平成28年の給与所得及び退職所得以外の各種所得の金額との合計額が、20万円を超える方など。

2、確定申告により税金が還付されるかもしれない方の具体例
  ①入院や出産などにより、平成28年中に支払った医療費の合計額が10万円(※1)を超える方。
  ②平成28年中に、ふるさと納税などの寄付金の支出があり、寄付金控除の適用を受けることができる方。
  ③平成28年中に、返済期間が10年以上の住宅ローンにより居住用の家屋等を購入された方。
  ④平成28年の中途に退職し、その後就職していないため年末調整を受けることができていない方など。
  
 (※1)総所得金額の5%と10万円のいずれか低い方の金額になります。

 また、1、2に該当しない方でも、上場株式に係る譲渡損失と上場株式の配当所得との損益通算や繰越控除の特例の適用を受けようとする場合などには、確定申告が必要となり、個々の事案により、その取扱は異なりますので、ご注意して下さい。

平成28年分年末調整等の主な変更点について

平成28年分の年末調整等の主な変更点は以下の通りになっております。

1.通勤手当の非課税限度額の引上げ
平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当の非課税限度額が10万円から、15万円へ引上げられました。
  改正前後の非課税限度額は以下の通りです。
%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e7%94%a8%e8%b3%87%e6%96%993-2

2.給与所得控除額の引下げ
  給与所得控除額の上限が引下げられ、平成28年の上限は、給与収入が1,200万円以上の場合給与所得控除額は、230万円となっております。

3.各種源泉徴収票等の様式の変更
  マイナンバー制度の適用により、給与所得の源泉徴収票、報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書、各市町村へ提出する給与支払報告書(総括表)にマイナンバーを記入する欄が設けられておりますので、使用する際にはご注意して下さい。

12月の税務案内

平成28年12月の税務についてご案内します。

1.10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
  申告期限…平成29年1月4日
2. 4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
  申告期限…平成29年1月4日
3.消費税の年税額が400万超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
  申告期限…平成29年1月4日

厚生年金の保険料率等の変更について

平成28年9月分(10月納付分)より、厚生年金保険料の保険料率が変更され、厚生年金保険料の金額が変更されております。

また、平成28年10月分(11月納付分)より、厚生年金の第1等級の金額が改定され、現在の第1等級(標準報酬月額98,000円)は第2等級となり、新第1等級として、標準報酬月額88,000円の区分が設定されました。

適用する、保険料率や標準報酬月額の等級にご注意下さい。

11月の税務案内

平成28年11月の税務についてご案内します。

1.9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
  申告期限…平成28年11月30日
2.3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
  申告期限…平成28年11月30日
3.消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
  申告期限…平成28年11月30日
4.所得税の予定納税額の納付(第2期分)
  納期限 …平成28年11月30日
5.特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
  納期限 …平成28年11月30日

また、11月11日~11月17日までは『税を考える週間』となっております。

建物附属設備等の償却方法の改定について

平成28年4月1日以後に取得された建物附属設備及び構築物の償却方法について、定率法が廃止され、定額法に一元化されました。

改正前後の選定することができる償却方法及び適用関係は、次表のとおりです。

%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e6%9b%b4%e6%96%b0%e8%b3%87%e6%96%992-3

 

減価償却資産の固定資産台帳への登録、決算書の個別注記表への注記などにも関連するため、購入などの場合はご注意ください。

 

10月の税務案内

 平成28年10月の税務についてご案内します。

 1.8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
   申告期限…平成28年10月31日
 2.2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
   申告期限…平成28年10月31日
 3.消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
   申告期限…平成28年10月31日

機械装置の固定資産税半減の特例について

 平成28年7月1日に施行された中小企業等経営強化法により、中小企業者等が平成28年7月1日から平成31年3月31日までに取得して、一定の要件を満たす機械装置について、その取得の翌年から3年間、当該機械装置の固定資産税の課税標準を2分の1とする特例が制定されました。

 特例の対象となる一定の機械装置とは、以下の要件の全てを満たす機械装置をいいます。
 ①新品の機械装置であること。
 ②10年以内に販売を開始した機械装置であること。
 ③取得価額が単品160万円以上であること。
 ④旧モデルに比べて生産性が年平均1%以上向上するもの(工業会等の証明書が必要となります。)

 固定資産税の半減の特例の適用を受けるためには、経済産業省などが公表している中小企業等の経営強化に関する基本方針などに沿って、経営力向上計画を策定し、その計画について主務大臣から認定を受ける必要があります。

 通常工業会等より、生産性向上の証明書の入手には数日~2ヵ月程度かかり、主務大臣に対する計画の認定に当たっては、申請の受理から認定まで通常で最大30日を要することとなります。
 また、機械装置を取得した年内に主務大臣の認定が受けられなかった場合には、固定資産税の半減期間が3年から2年に短縮されることとなるため、余裕のあるスケジュールでの申請が必要となります。

Just another WordPress site