国税の納付手続の変更・追加

現在、国税の納付方法は

1.現金に納付書を添えて納付する方法
2.指定した金融機関の預貯金口座から振替納税する方法
3.ダイレクト納付またはインターネットバンキング等を利用して電子納税する方法
4.インターネットを利用したクレジットカード納付で納付手続する方法
5.延納・物納(相続税・贈与税)

の5つの方法があります。特に2及び4については平成29年1月から変更・追加となっています。

振替納税の領収証書送付取りやめ

特に、個人事業者に限っては、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税の納付を2.の振替納税を選択している納税者がいます。今までは、口座振替の都度、金融機関から領収証書が送付されていましたが、平成28年度税制改正を経て、平成29年1月以降送付しないこととされました。平成29年1月以降、領収証書の送付に代わり、

①e-Taxにより申告所得税及び復興特別所得税等を申告している人は、e-Taxホームページ等の「振替納税結果」メニューから振替納税結果を確認

②書面により申告所得税及び復興特別所得税等を申告している人は、税務署にて口座振替がなされた旨の証明を行う

クレジットカードによる納付

クレジットカード納付は自宅に居ながら国税の納付が可能となります。そのため、金融機関の窓口まで出向かなくてもよく、窓口の受付時間内しか納付できないなどの場所・時間的な制約がなくなるほか、事前の手続きが不要となっています。

(注)クレジットカード納付は、納税額に応じた決済手数料が発生するので注意が必要です。