平成26年3月31日に公布された「地方法人税法(平成26年法律第11号)」により、地方法人税が創設されました。
これに伴い、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、法人税の納税義務のある法人は、地方法人税の納税義務者となります。
今まで地方税である法人住民税として自治体が徴収していたものの一部を国に移行し、国から各自治体に配分される地方交付税の財源とすることで、自治体間の財政格差の縮小を狙うものです。
・課税事業年度
地方法人税の課税の対象となる事業年度は、法人の各事業年度
・課税標準
地方法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額
・税額の計算
地方法人税の額は、課税標準法人税額に4.4%の税率を乗じた金額
また、地方法人税の創設に伴い、法人県民税・法人市民税の法人税割の引き下げ、法人事業税・地方法人特別税の改正も行われます。
平成27年11月の税務についてご案内します。
1. 9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限…11月30日
2. 3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限…11月30日
3. 消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
申告期限…11月30日
平成27年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)」により、法人税率の引下げが行われることとなりました。
普通法人、一般社団法人等及び人格のない社団等に適用される法人税率が、改正前25.5%から改正後23.9%に引下げられました。
平成27年4月1日以降に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用されます。
また、中小法人等に適用される軽減税率の特例(年所得800万円以下の部分に対する税率19%→15%)についても、適用期限が平成29年3月31日までの間に開始する事業年度へと2年延長されました。
その他にも、同法律により欠損金の繰越控除や受取配当金の益金不算入等の改正も行われることとなりました。
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この度、渡辺税理士事務所のホームページを開設することになりました。
当ホームページには、事務所概要をはじめサービス紹介、事務所からのお知らせなど幅広く当事務所を紹介する内容となっています。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
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