持続化給付金について

新型コロナウイルス感染症の影響拡大を受け、緊急経済対策における税制上の措置及び給付金、納税の猶予等が経済産業省、各都道府県、市区町村から公表されています。
まずは、皆様の事業に直結する給付として経済産業省の方から、持続化給付金の申請要領等が4月27日に公表されましたのでお知らせいたします。
給付金の申請期間は、令和2年度補正予算の成立翌日から令和3年1月15日までとなっています。但し、一度給付を受けた方は再度給付申請することができません。
持続化給付金の内容としまして、以下の様な内容となっております。

給付額
法人は200万円、個人事業者は100万円
ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
金額は、10万円単位とし、10万円未満の端数があるときは、その端数は切捨てとなります。

売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

給付対象要件
⒈新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
⒉2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
⒊法人の場合、2020年4月1日時点で、資本金の額又は出資の総額が10憶円未満もしくは常時使用する従業員数が2,000人以下である事業者
⒋給付額に関する特例として、2019年に設立した法人、合併、個人からの法人成りした場合などのほかにも特例がありますので検討が必要です。

必要書類
⒈法人の場合
①対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表一の控え及び事業概況説明書
②月間事業収入がわかるもの
③通帳の写し
⒉個人の場合
①2019年分の確定申告書第一表の控え及び青色申告決算書
②月間事業収入がわかるもの
③通帳の写し
④本人確認書類
法人、個人ともにこのほかの書類が必要となる場合もあります。

申請方法
持続化給付金の申請用HP(令和2年度補正予算の成立後公表)からの電子申請。

渡辺税理士事務所におきましても、必要な書類の用意や相談など、可能な限りのお手伝いをさせていただきます。

申告所得税等及び個人消費税の振替納付日のご案内

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税等(復興特別所得税を含む。)、贈与税、個人事業者の消費税等(地方消費税を含む。)の申告期限、納付期限が延長されております。
延長後の各申告期限及び納付期限は下記の通りです。
申告所得税等     令和2年4月16日
個人事業者の消費税  令和2年4月16日
贈与税        令和2年4月16日
申告期限の延長に伴い、振替納税を利用されている方の振替納付日は下記の通りとなります。
申告所得税等     令和2年5月15日
個人事業者の消費税  令和2年5月19日
また、申告所得税の延納を利用する場合、延納分の納期限及び振替日は令和2年6月1日で変更はありませんので、ご注意ください。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り換価の猶予が認められます。
さらに、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事業がある場合には、納税の猶予が認められることもあるようです。