改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかたについて

2019年5月1日より、元号が平成から令和へと改元されます。
改元に伴い、国税庁より改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかたが公表されました。
改元後においても「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」(以下「納付書」とします。)を引き続き使用することができますが、記載にあたっては、以下の留意点があります。

平成が印字された納付書の記載にあたっての留意点
①現在お持ちの納付書に印字されている「平成」の二重線による抹消や「令和」の追加記載などにより補正をする必要はありません。
②平成31年(2019年)4月1日から令和2年(2020年)3月末日の間に納付する場合、納付書左上「年度欄」は「31」と記載します。

納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者の方が平成31年(2019年)1月から令和1年(2019年)6月までに支払った給与等について令和1年(2019年)7月10日に納付する場合、納付書左上の年度欄は「31」となり、納付書右側の「納期等の区分」は自31年01月至01年06月となります。

令和2年(2020年)2月20日に支払った給与等について令和2年(2020年)3月10日に納付する場合、年度欄は「31」、支払年月日は「02年02月20日」、納期等の区分は「02年02月」となります。

この取り扱いは、原則的な記載方法であり、「年度欄」、「支払年月日」及び「納期等の区分欄」の年については、令和表記「01」を平成表記「31」と記載して提出しても、有効なものとして取り扱いをして頂けるようです。
また、新元号令和が印字された納付書は、税務署で10月以降順次配布予定とのことです。

相続税「小規模宅地等の特例」について

相続税の計算において、小規模宅地等の特例は、被相続人(故人)の有していた宅地等を相続等により取得した相続人の事業又は生活を維持するために設けられているもので、利用されることの多い特例です。
今回は、特例制度の内容と平成30年度税制改正についてお知らせ致します。
1.制度の内容
個人が相続等により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において、その相続等に係る被相続人等の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等で建物又は構築物の敷地の用に供されているもの(以下「特例対象宅地等」)がある場合には、その相続等により財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち、小規模宅地等の特例の適用を受けることを選択したもの(以下「選択特例対象宅地等」)については、限度面積用件を満たす場合のその選択特例対象宅地等(以下「小規模宅地等」)に限り、相続税の課税価格に算入すべき価額は、通常の方法に評価した価額から、その小規模宅地等の区分により、一定の評価減を控除した金額となる特例です。
特定居住用宅地等の場合・・・80%の評価減となります。
貸付事業用宅地等の場合・・・50%の評価減となります。

2.改正について
小規模宅地等の特例は、面積の制限などはありますが、相続人の居住や事業の継続の為に最大80%の評価減が認められていますが、この制度の趣旨から逸脱した節税目的の利用も多く見受けられていたため、平成30年度税制改正において、小規模宅地等の評価減特例を利用した節税が制限されました。
①特定居住用宅地等について、持ち家がない相続人等の要件の見直し
②貸付事業用宅地等について、対象宅地の範囲の見直し

この改正は平成30年4月1日以後の相続等により取得する財産に係る相続税について適用となります。
小規模宅地等の特例は、適用要件、面積制限などが煩雑である反面、その特例を利用することによる効果も大きいものです。
個別の案件についての適用関係については、ご注意ください。