確定申告期限の延長に伴う振替納税の口座振替日について

令和2年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告期限については、全国一律で令和3年4月15日まで延長する措置が取られています。
今回の延長措置により、納付書により納付する場合の納付の期限についても、令和3年4月15日まで延長されております。
なお、申告所得税、個人事業者の消費税の、納付を振替納税でされている場合の口座からの振替日は、
申告所得税が、令和3年5月31日(月)。
個人事業者の消費税が、令和3年5月24日(月)となっております。
申告所得税の口座振替日の変更により、口座振替日が延納期限と同一日の令和3年5月31日となったため、確定申告書に延納届出額を記載した場合であっても、確定申告に基づき納付する税額の全額が一括で口座より振替になりますので、ご注意ください。