到着時免税店の導入について

 旅客の利便性の向上等の観点から、全国各地の空港等の到着エリアにおける免税店(いわゆる到着時免税店)の導入を可能とし、到着時免税店において購入した物品についても、現行の携帯品免税制度の対象に追加されることとなりました。
 
 携帯品免税制度とは、旅客がその入国の際に携帯して輸入する個人使用目的の物品については、一定の範囲内においてその物品に係る関税及び内国消費税(酒税・たばこ税を含む)を免除する制度です。

 到着時免税店の導入により、入国旅客の免税品購入の流れは、外国での外国購入品(A)、機内での機内免税品(B)、到着空港での到着時免税店免税品(C)の合計を携帯品申告(A+B+C)し入国手続きすることとなります。

 到着時免税店は平成29年4月1日より導入可能となっており、今後日本各地の国際空港にて設置が進められることとなります。