ドローンの資産区分について

空撮など様々な機会で使用されているドローンの税法上の資産区分については、公に明らかにされたものはありません。
航空法では、ドローンは「無人航空機」と定義されていますが、税法上の「航空機」とは、人が乗って航空の用に供することができる飛行機等とされているため、ドローンは税法上では「航空機」には該当しないこととなります。
そのため、現状ドローンの資産区分は「機械装置」か「器具備品」の実質2択となり、両者の区分は規模、構造、用途によって判定されます。
例えば、建設現場などで撮影用に使われるドローンは、空中からの撮影を行うことを主たる目的として、その機能を発揮するために遠隔操縦による飛行機能を付加したものであると考えられるためであり、その資産区分は「器具備品」となり、「4光学機器及び写真制作機器」のカメラに該当し耐用年数は5年となるのが一般的です。
また、農薬の散布を主たる目的とするドローンは、「機械装置」の農業用設備に該当し、耐用年数は7年となるのが一般的です。
ドローンの購入、使用を検討されている場合には、その個々について検討を行う必要がありますので、ご注意下さい。