特例有限会社の事前確定届

事前確定届出給与は、役員の職務について所定の時期に確定した金額に基づき支給される給与で、定期同額給与と区別されます。職務の執行の開始日から1ヶ月以内等の所定の時期までに「事前確定届出給与に関する届出書」を署に提出することになります。

この職務執行の開始の日は、通常、株式会社であれば定時株主総会が開催されるため、定時株主総会で就任、再任された役員は、その株主総会の開催の日が職務執行の開始日となります。
特例有限会社の場合、会社法上の株式会社として存続しますが、「会社法施行に伴う関係法律の整備に関する法律」に取締役にかかる任期の規定等が適用されないようになっています。
特例有限会社は、取締役の任期を原則2年等とする会社法に規定が適用されないので、事前確定届出給与の届け出が記載できません。よって、適用を受けることができないことになります。
役員の任期を定めていない特例有限会社は、定期同額給与等を使うか、事前確定給与の届け出を出すためには定款等に役員の任期を定めている必要があります。