平成25年度税制改正により、平成28年(2016年)1月から、法人に係る利子割(金融機関から支払いを受ける預金利息等より、特別徴収される地方税5%部分)が廃止されました。
今後、1年間ほどの申告業務等につきましては、地方税利子割の特別徴収がされている預金利息等(平成27年12月31日以前分)と、地方税利子割の特別徴収がされていない預金利息等(平成28年1月1日以後分)が、混在した状況となりますので各種経理処理等については、金融機関より発行される計算書等によりご確認の上、申告業務等の処理にご注意ください。
また、本件改正は、法人が支払いを受ける預金利息等に対する利子割が対象であるため、個人の方が金融機関等から支払いを受ける預金利息等につきましては、改正はなく、地方税利子割の5%の特別徴収は継続されることとなります。
法人の源泉徴収税額
(注)上記国税には復興特別所得税(0.315%)が含まれています。