開示請求

申告書等閲覧サービスは「納税者が適正な申告等を行うため、過去に提出した申告書等を閲覧できるもの」です。申請手数料は無料で、納税者又は委任を受けた税理士等の代理人が所轄税務署の窓口で閲覧することができます。閲覧の対象は各税目の申告書や添付書類の他、申請書、届出書、報告書等があります。
閲覧は原則、書き写し、コピーはできませんが、収受日付印等を隠した上でスマホやデジカメ等での写真撮影をすることは可能となっています。
令和6年1月1日以後、令和5年度の相続税の改正により、暦年課税における相続前贈与の加算期間の延長が3年から7年、相続時精算課税での110万の基礎控除の導入等の見直しに伴い、相続等で財産を取得する者が行う開示請求事項が変更されました。

1.相続税関係の届出等の文書閲覧の例として
 ①相続時精算課税選択届出書
 ②借地権者の地位に変更がない旨の申出書
 ③申告期限後3年以内の分割見込書
 ④遺産が未分割であることについて、やむを得ない理由がある旨の承認申請書
 ⑤非上場株式等についての贈与税、相続税の納税猶予継続届出書

2.他の共同相続人が受けた贈与についての開示請求
 ①相続開始前3年以内の贈与
 ②相続開始前3年超~7年以内の贈与
 ③相続時精算課税の適用を受けた贈与

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