国税庁より「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が更新され、「企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い」が明示されておりますので、お知らせします。
今回更新されたFAQでは、➀マスク、石鹸等の消耗品の購入費用、➁従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、空気清浄機等の備品の購入費用、➂感染が疑われる場合のホテル等の利用料・ホテルまでの交通費など、➃PCR検査費用、室内消毒の外部への委託費用、4つの費用について取扱いが明示されました。
➀~➃までの全ての費用について、業務のために通常必要な費用について、その費用を精算する方法(従業員からその費用に係る領収証等の提出を受けて、その費用を精算する方法)により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税されないとのことです。
しかし、従業員の家族など従業員以外の者を対象に支給するものや、備品の所有権を従業員が有するもの、従業員が自己の判断により利用したホテル等の利用料、PCR検査の費用、消毒費用、予め支給した金銭について、業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないものについては、従業員に対する給与として課税されるとのことです。
➀~➃の費用の支給に係る企業の法人税の課税関係については、原則として、消耗品費、旅費交通費等や給与として損金の額に算入することができるとのことです。