所得拡大促進税制の見直し

青色申告書を提出する中小企業者等が国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、前事業年度と当事業年度の国内雇用者に対する給与等支給額について、一定の要件を満たす場合に適用することができる所得拡大税制について、現行の制度から、適用要件について見直しが行われておりますのでお知らせいたします。
税額控除率は、15%(上乗せ要件を満たす場合については、25%)で変更はありません。
新制度は、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに開始する各事業年度について適用されます。
(1)適用要件の変更
➀現行制度における適用要件である、「継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が1.5%以上」の要件が、「雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が1.5%以上」に見直しがされます。
➁税額控除率25%の要件のうち、「継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が2.5%以上」の要件が、「雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が2.5%以上」に見直しがされます。
また、適用要件を判定する際、雇用調整助成金やこれに類するものの額を控除しなくてよくなります。
(2)新制度の適用要件
上記の見直しにより、新制度の所得拡大税制の適用要件は、
雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額に比べ、増加率が1.5%以上であることとなり、
税額控除率が25%となる上乗せ要件は、雇用者給与等支給額が比較子強者給与等支給額に比べ、増加率が2.5%以上であり、教育訓練費増加要件を満たす事となります。

今回の見直しにより、継続雇用者を抽出する必要がなくなり、支給額の総額によるなど判定方法が簡素化されて、適用期間が2年間延長されることとなります。

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