所得金額調整控除について

令和2年分以後の所得税について、所得金額調整控除が創設されました。
所得金額調整控除には、⑴子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除と⑵給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除があります。
⑴子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、次に掲げる者の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額(最高15万円)が、給与所得の金額から控除されることとなります。
①本人が特別障害者に該当する者
②年齢23歳未満の扶養親族を有する者
③特別障害者である同一生計配偶者を有する者
④特別障害者である扶養親族を有する者
⑵給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
その年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える者の総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合には、10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合には、10万円)の合計額から10万円を控除した残額(最高10万円)が給与所得の金額(上記⑴の所得金額調整控除の適用がある場合には、⑴の所得金額調整控除額を控除した後の金額)から控除されることとなります。

⑴の所得金額調整控除(子ども等)の適用を受ける場合の給与等の収入金額が850万円を超えるかどうかについては、年末調整にて、所得金額調整控除(子ども等)の適用を受ける時は、年末調整の対象となる主たる給与等の金額により判定する為、年末調整の対象とならない従たる給与等は含めないこととなりますが、確定申告において、所得金額調整控除(子ども等)の適用を受ける場合には、2ヶ所以上から給与等の支払いを受けている場合には、それら全ての給与等を合計した金額により判定することとなります。
また、所得金額調整控除の特別障害者とは、障害者控除の特別障害者と同様です。

本年分の年末調整等の業務より、所得金額調整控除の適用されますので、ご確認ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA