政府与党は、平成30年12月14日に税制改正大綱を公表しました。
主な改正についてお知らせ致します。
1、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の創設
住宅に係る需要変動の平準化のため、2020年末までの間、消費税率10%が適用される住宅の取得について、住宅ローン控除の控除期間を3年延長し、11年目以降の3年間については、消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限を設ける措置がとられることとなりました。
2、ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税制度の健全な発展に向けて、一定のルールの中で創意工夫をすることにより全国各地の地域活性化に繋げるため、過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような団体については、ふるさと納税(特例控除)の対象外にすることができるよう、見直しが行われる。
具体的には、①返礼品の返礼割合を3割以下とすること、②返礼品は地場産品とすることがあげられている。
3、未婚のひとり親に対する個人住民税の非課税措置
子どもの貧困に対応するため、個人住民税の非課税対象者の範囲を未婚のひとり親にも拡充する。
4、特定事業用地等に係る小規模宅地等の特例の見直し
小規模宅地等について相続税の課税価格の計算の特例について、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等については、特例の対象から除外(ただし、当該宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、当該宅地等の相続時の価額の15%以上である場合を除く。)されることとなります。
5、中小企業者等に対する軽減税率の延長
我が国の経済は緩やかな回復基調にあるものの、外部環境変化の影響を受けやすい中小企業にとっては、依然として予断を許さない状況であることから、中小企業の財務基盤の安定・強化を図るためにも、中小企業等の年所得800万円以下の部分に適用される法人税の軽減税率15%の適用期限を2021年3月31日までに開始する事業年度まで2年間延長することとする。
上記以外にも様々な改正案が公表されており、また各改正についての適用時期も異なるため、追加の情報が公表され次第、随時お知らせ致します。