競馬の馬券の払戻金については、一時所得として課税されており、外れ馬券の購入費用については必要経費(その収入を得るために支出した金額)に該当しないこととされていました。
しかし、競馬の馬券の払戻金が一時所得と雑所得のいずれかに該当するか、外れ馬券の購入費用が必要経費として控除することができるか、が争われた裁判において、
①最高裁平成29年12月15日判決では、馬券購入の態様や利益発生の状況等から雑所得に該当し、外れ馬券の購入は必要経費に該当する判決がされましたが、
②東京高裁平成28年9月29日判決(最高裁平成29年12月20日上告棄却)では、馬券購入の態様や利益発生の状況等から一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当しないと判断されました。
上記①、②の判決により、競馬の馬券の払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮されて区分されることなります。 具体的には、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、年間を通じて収支で利益を得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、回収率が馬券の購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を選別して購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合などには雑所得に該当し、外れ馬券の購入費用が必要経費に該当します。
なお、上記に該当しない一般の競馬愛好家の方については、従来通り一時所得として課税されますので、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当しません
所得区分の変更は、過去に遡って適用されますので、過去の所得税の申告の内容に異動が生じ、所得税が納めすぎになる場合には、更正の請求により、その納めすぎの所得税の還付を受けることができますが、法定申告期限から既に5年を経過している部分については、法令上還付を受けることができませんのでご注意ください。
また、国税庁ホームページでは、パブリックコメントを行った上で、所得税基本通達34-1の改正を行うことが明言されておりますので、改正等が行われた際には、当ホームページでも追加での情報を発信させていただきます。