1.平成28年分の確定申告より適用される所得税等の主な改正点は、下記の通りです。
①.マイナンバー制度の導入
マイナンバー制度の導入に伴い、確定申告書に個人マイナンバーの記載、申告書の提出時に本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となりました。
②.消費税に関する改正点
簡易課税制度におけるみなし仕入れ率の見直し
金融業及び保険業が、第四種事業から第五種事業へ(みなし仕入れ率60%→50%)
不動産業が、第五種事業から新設された第六種事業へ(みなし仕入れ率50%→40%)
このほかにも申告書様式の変更や国外居住親族関係の書類の添付など、様々な改正がございますので、ご注意ください。
2.セルフメディケーション税制の創設
平成29年1月1日より、特定の医薬品購入に対する新しい税制「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が創設されました。
セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている人が、一部の市販薬を購入した際に、所得控除が受けられるようにしたものです。
①.一定の取組とは、勤務先での定期健康診断なども含まれる以下のいずれかです。
Ⅰ.特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
Ⅱ.予防接種
Ⅲ.定期健康診断(事業主健診)
Ⅳ.健康診査
Ⅴ.がん健診
②.対象となる医薬品
セルフメディケーション税制の対象となる一部の市販薬とは、厚生労働省のWebサイトに掲載されている医薬品であり、対象製品の多くには共通識別マークが入っています。
③.所得控除額
セルフメディケーション税制の適用により、所得控除の対象となる金額は、対象製品を年間1万2000円を超えて購入した際の、その1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)が、医療費控除の金額となります。
従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできません。
セルフメディケーション税制は、平成29年分の確定申告より適用開始となります。
また適用の際に、購入時の領収証の添付が必要となりますので、平成29年1月1日以降の領収証の保存もれなどにご注意ください。