所得税は毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について課税されます。
その所得に対する申告は原則として、その年の翌年2月16日から3月15日までの間に納税者が自ら計算し、申告、納税することとなっております。
平成28年分の所得税の確定申告期間は、平成29年2月16日から平成29年3月15日までとなります。
しかし、多くの給与所得者の方は年末調整により給与所得に対する所得税等の精算は行われている為、確定申告は不要となりますが、確定申告が必要な方や確定申告により税金が還付される方もいらっしゃいます。
具体的には下記の様な方々です。
1、確定申告が必要な方の具体例
①平成28年の給与の収入金額が2,000万円を超える方。
②給与を1ヶ所から受けていて、平成28年中の給与所得及び退職所得以外の各種所得の合計額が20万円を超える方。
③給与を2ヶ所以上から受けていて、平成28年において年末調整されなかった給与の収入金額と、平成28年の給与所得及び退職所得以外の各種所得の金額との合計額が、20万円を超える方など。
2、確定申告により税金が還付されるかもしれない方の具体例
①入院や出産などにより、平成28年中に支払った医療費の合計額が10万円(※1)を超える方。
②平成28年中に、ふるさと納税などの寄付金の支出があり、寄付金控除の適用を受けることができる方。
③平成28年中に、返済期間が10年以上の住宅ローンにより居住用の家屋等を購入された方。
④平成28年の中途に退職し、その後就職していないため年末調整を受けることができていない方など。
(※1)総所得金額の5%と10万円のいずれか低い方の金額になります。
また、1、2に該当しない方でも、上場株式に係る譲渡損失と上場株式の配当所得との損益通算や繰越控除の特例の適用を受けようとする場合などには、確定申告が必要となり、個々の事案により、その取扱は異なりますので、ご注意して下さい。