経営セーフティ共済の改正

中小企業基盤整備機構による経営セーフティ共済の内容は、取引先が倒産した際に無担保、無保証人で掛金の最大10倍(上限8,000万円)までの金額を借りることができる共済です。
毎月積み立てていく掛金の金額を損金算入することができるメリットから節税対策の一つとして活用されてきました。
積立金が上限に達した時点で共済を解約し、掛金を40ヶ月以上納めていれば、解約手当金は全額返還される積立型の共済です。
また、解約した時点で再加入することで掛金の損金算入を繰り返すことが可能となっています。
解約時点で赤字補填として解約手当金を受けていれば、課税は発生しませんが、黒字のタイミングで受けていれば収益は課税となります。
赤字年度の解約、退職時での解約があげられますが、利益調整の経費計上は注意が必要です。
2024年度税制改正にこの共済制度の見直しが盛り込まれています。
共済に再加入しても、解約日から2年経過するまでは掛金として損金に算入できなくなるという内容で、再加入して節税するという方法が封じられることとなります。掛金として入れていれば申告上加算の対象となること、本来の主旨である取引先の倒産や経営難に対する備えのための共済であることを認識しなければなりません。

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