定額減税への対応

令和6年度税制改正法案が国会で成立、施行される場合
令和6年6月1日以後最初に支払う給与等から定額減税が実施される。
まず「月次減税事務」で対象者となる「基準日在職者」の範囲とは、
該当する者は令和6年6月1日現在勤務中であり、扶養控除等申告書を提出済みの居住者で、
該当しない者は
 ①令和6年6月1日以後支払う給与等において扶養控除等申告書を提出していない者
 ②令和6年6月2日以後に勤務することとなった者
 ③令和6年5月31日以前に退職した者
 ④令和6年5月31日以前に出国して非居住者となった者
である。
定額減税額は、従業員と同一生計配偶者及び扶養親族1人につき3万円となる。
計算の手順として、まず各従業員の同一生計配偶者及び扶養親族の数を把握する必要がある。
給料支払い時の控除では各人の控除前源泉税額を計算し、月次減税額を控除し、控除しきれない場合は7月以降の源泉徴収額から順次控除していく。その為、各人別控除事績簿を作成する。

次に「年調減税事務」とは、年末調整の際、年末調整時点の現況における同一生計配偶者と扶養親族の数を把握して計算した定額減税の額での精算を行う事務のことである。

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